事故発生直後

事故に遭った直後に取るべき対応とは?

  • 「事故現場で必ず聞かなければならないことは?」
  • 「警察への連絡は必要ですか?」
  • 「保険会社へ連絡すべき?」
事故にあった直後でも、最低限の対応をされるだけで、賠償金の支払いに大きな影響がでます

事故にあった際の対応(5つのポイント)

  • ①事故の相手方の情報を取得する
  • ②110番に電話をして警察に事故を届け出る
  • ③自分の保険会社に連絡する
  • ④事故状況の証拠を集める
  • ⑤病院で治療を受け、診断書を作成してもらう

①事故の相手方の情報を取得する


  1. 運転をしていた方の
    1. 氏名
    2. 住所
    3. 連絡先
    4. 勤務先

  2. 自動車の所有者の
    1. 氏名
    2. 住所
    3. 連絡先


  3. 相手方の自賠責保険と任意保険の
    1. 保険会社名
    2. 連絡先


具体的には、事故の相手方の運転免許証と、相手の車の社内に必ずある車検証、自賠責保険の保険証明書の提示を求めましょう。
相手方が仕事で会社の車を使用していた場合には、運転者と自動車の所有者が異なる場合があります。
この場合、運転者だけでなく、自動車の所有者である相手方の勤務先の会社にも責任を追及することができるようになるので、②の情報についても必ず確認する必要があります。

②警察に事故を届け出る

交通事故を起こした場合には、必ず警察に届け出ましょう。
職場や家族等に事故を起こしたことを知られたくない等の理由で、事故の相手方から「賠償は十分にするから、警察に届け出ないで欲しい。」と言われることもあります。
けれども、そのような場合、警察から交通事故証明書の発行を受けることは当然できなくなりますし、相手方保険会社からの賠償を受けることができなくなる場合もあります。
また、後になって後遺症が出ても、十分な対応をしてもらうことができなくなりますので、交通事故にあったら、必ず警察に届け出てください。

③自分の保険会社に連絡する

ご自身が自動車保険に加入されている場合、保険会社に連絡する必要があります。
また、人身傷害保険に加入している場合、相手方からだけでなく、ご自身の保険会社から保険を受領することができます。
そして、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
もちろん、保険会社に連絡をして事故の報告をしていないと、上記の人身傷害保険を受け取れなくなったり、弁護士費用特約を受けられなくなるため、100対0の被害者であっても必ず自らの保険会社に連絡をしましょう。

④事故状況の証拠を集める

万が一、相手方との示談交渉がまとまらなかった場合には、裁判をして解決する必要がありますが、裁判では、客観的な証拠が重要視されます。

そのため、事故後、すぐにできる限りの証拠を集める必要があります。
具体的には、自動車事故で車やオートバイなどに傷がついた場合、傷ついた箇所の写真を撮っておきましょう。
自車にドライブレコーダーが設置されていれば、事故時の映像を残しておき、事故発生の時刻や、信号の色、周辺の防犯カメラの有無等、事故現場の状況をメモしておいてください。

また、人身事故の場合、警察が実況見分調書という書類を作成します。この内容が裁判はもちろん示談交渉でも重要となりますので、入院している場合とかでない限り、できるだけ、事故現場で実況見分には立ち合って、事故の状況を詳しく説明して調書に残してもらってください。
仮に、これらの証拠をご自身で集めることが困難であっても、イージス法律事務所では、ご依頼をいただけば弁護士が、必要に応じて、直接事故現場に行って、事故状況の把握に努めています。

⑤病院で治療を受け、診断書を作成してもらう

事故は突然おきるため、事故後に仕事や予定が入っていて痛みを感じながらもすぐに病院に行くことができない方もいらっしゃいます。
しかし、事故からしばらく経過した後に病院に行った場合、事故とその症状の因果関係が否定されて、正当な賠償を受けられない場合があります。
まずは病院に行って医師の指示に従って治療を受けてください。
独断で、いきなり整骨院や接骨院などの医師以外から処置を受けた場合には、治療費として賠償が認められないこともあります。
また、警察に診断書の提出をしないと原則として、物損事故として扱われてしまい、怪我についての十分な賠償を得られなくなる場合がありますので、警察には事故後すぐに診断書を提出して、人身事故として処理をしてもらう必要があります。

ここでも、相手方から「十分な治療の補償をするので、人身事故扱いにするのだけはやめてもらえないか。」とお願いされることがありますが、相手方が途中からこれ以上は治療費を出さないと言ってきた場合には、その時点で警察に診断書を出して人身事故扱いにしてもらうことは難しくなります。

そのため、交通事故で実際にけがを負ったのであれば、警察に診断書を提出して、当初から人身事故として処理してもらう必要があります。イージス法律事務所では、ご依頼いただいた方のうち6割近くの方は、治療の段階でご依頼いただいており、多くの方から煩わしい相手方保険会社とのやり取りをすることなく治療に専念できたとの評価をいただいております。

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