「治療途中のご質問」

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  • まだ痛いのに一方的に治療を打ち切ると言われてしまった
  • 治療費として認められる範囲は?
,治療の打ち切りとは?^交通事故にあってけがを負った場合、病院で治療をうけることとなります。この際、被害者の方の過失がまったくない場合や少ない場合、相手方保険会社が直接病院に治療費の支払いを行っており、この保険会社の対応を「一括対応」といいます。この「一括対応」を保険会社が終了することをいわゆる「治療費の打ち切り」と呼んでいます。 本来であれば、治療にかかった費用は、被害者自らが病院に支払って、後に損害賠償として加害者やその保険会社に請求することが原則です。しかし、それでは被害者保護につながらないため、保険会社が病院に直接支払う「一括対応」という制度ができ、これによって被害者は支払いの心配なく治療に専念できることになりました。 そのため、「一括対応」それ自体は素晴らしい制度であるのですが、保険会社がこの制度を逆手にとって、治療費節約の目的で医師や病院にプレッシャーをかけて、早期に症状固定(治療終了)とするように求めてくることもあります。また、「一括対応」は、法的な義務があるわけではなく、保険会社が任意で行っているため、保険会社が一方的に打ち切ることも可能です(もちろん被害者の立場からすれば、事故で怪我を負わされた上に、一旦でもその治療費を負担しなければならないのは納得がいかないことはもちろんです。)。 保険会社としては、「治療費が自己負担になるのではたいへんだ」と被害者に思わせて、早期に示談して終わらせる目的で、治療の打ち切りを持ち出してくるケースがとても多いのです。 [read more],^ そのため、保険会社の担当者から「事故から●か月経つので、今月末で治療は打ち切って、後は示談金の話をしましょう。」と突然言われて、「どうしたらよいのか」と頭を抱えている被害者の方が数多くいらっしゃいます。 このような保険会社の「一括対応」の打ち切りに対する対応策としては、事故の直後から定期的に病院で治療を受け続けることで、治療の打ち切りを主張されないようにすることが肝心です。 イージス法律事務所では、交通事故直後からのお問い合わせやご相談にも対応しておりますので、弁護士が症状を伺った上で、治療を受ける頻度など、将来、打ち切りと言われてしまう可能性を見据えたアドバイスをさせていただいております。 また、既に保険会社から打ち切りの予定と言われた場合には、実際に治療にあたっている医師に相談して、まだ治療が必要で症状固定に至っていないとの見解を示してもらう必要があります。 もちろん、イージス法律事務所では、保険会社から既に打ち切りと言われてしまった被害者の方からも多数のご依頼を受けており、具体的には、保険会社と交渉して一括対応の期間を延長してもらったり、被害者の方と同行して医師に症状を訴えて症状固定の時期を後にずらしてもらうなどの成果をあげています。 また、保険会社が一括対応を一方的に打ち切ったとしても、法的には加害者(保険会社)には、症状固定にいたるまでの治療費を支払う義務がありますので、痛みが続いていて主治医も治療が必要だと判断しているのであれば、一旦は自費で治療を受けた上で、後に慰謝料と共に請求することも可能です。
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