交通事故はその後の対応こそが重要なカギ

交通事故をにあった場合は、多くの方が治療などが優先され(もちろん治療は1番大事ですが)、相手との交渉や弁護士への依頼は二の次になりがちです。 弁護士に相談するタイミングも、医師などから治療を打ち切られたり(症状固定)、後遺障害認定された後で、初めて依頼に訪れる方も少なくありません。 しかしながら、このタイミングでは遅いのです。
交通事故での弁護士相談や依頼は、早ければ早い程ベストです。少なくとも自賠責保険の後遺障害等級認定後ではなく、医師が後遺障害診断書を作成する前に依頼しておけば、その後様々なメリットを享受できますので、タイミングは誤らないように心がけておいてください。
「あの時、弁護士に相談しておけば良かった…」となっては後の祭り。悔しい思いをしたり、泣き寝入りをしたりしないためにも、相談は早めにしておくべきです。

交通事故時における弁護士依頼のメリット

なによりも弁護士に依頼すれば、保険金や慰謝料が増額する可能性がある金銭的なメリットがあります。
通常交通事故では、被害者に保険会社から提示されるのは、自賠責保険や任意保険の基準です。
これがとても満足のゆく額でない場合がほとんど。弁護士に依頼すると、裁判基準の金額を得られる可能性が格段に上がります。
また面倒な交渉を弁護士に依頼することにより、示談交渉や後遺障害等級の獲得などのわずらわしさから解放されることのメリットも大きいはずです。
交通事故時における弁護士依頼は、示談金などの金額面でのメリットも確かに大きいですが、なにより精神的なメリットが受けられて良かったと言われる方が大勢いらっしゃるそうです。

弁護士以外に依頼した場合の注意点

交通事故の際の相談・依頼先は、弁護士ばかりでなく、司法書士や行政書士、NPO団体でも受け付けています。
ただし、依頼先によって「できること」の内容が変ってきますので、よく見極めてから選んでください。

司法書士に依頼した場合

損害賠償請求の金額が140万円を超えるような場合は要注意。司法書士ではこの金額を超えると相手方と交渉する権利がありません。
司法書士に依頼するのは、軽い怪我や物損事故の場合が良いでしょう。
ただし裁判で敗訴して、2審以降も訴訟を続ける場合は弁護士に依頼することになり、着手金を2重に支払う可能性がでてしまいます。

行政書士に依頼した場合

官公庁への提出書類や権利関係の書類作成が本業であり、被害者側から行政書士に対して、示談交渉や裁判を依頼することはできません。
行政書士が担当できるのは、自賠責保険に対する保険金請求のみと考えておいてください。

NPO法人に依頼した場合

NPO法人には代理権もありませんし、書類を作成する資格もなく、加害者や保険会社と交渉したり、書類をかわりに作ってくれることはありません。
交通事故問題に関する相談に乗ってくれたり、専門家を紹介してくれたりといった内容になります。
以上を鑑みると、書類作成から交渉・裁判など、ワンストップで依頼・対応できる弁護士のメリットがおわかりいただけるでしょう。
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