事故発生直後

交通事故に遭ってしまった場合の解決までの流れ

1.事故発生

交通事故に遭った場合に行うべきことは以下の5つです。

  • 事故の相手方の情報(名前、住所、保険会社等)を確認する。
  • 警察に事故発生の連絡をして交通事故の届け出をする。
  • 事故の状況について写真を撮ったりしてできる限り証拠を集める。
  • 自分の保険会社に連絡をする。
  • できる限り事故当日に病院に行き治療を受けて、診断書の作成を依頼する。
  • 2.治療開始

    事故発生後は、できる限り治療に専念すべきです。
    思いがけず交通事故に遭った場合、けがは治るのか、後遺症は残ってしまうのか、
    仕事を辞めなければならないのか、など不安なことだらけで頭がいっぱいになると思います。

    それに加えて、事故の相手方の保険会社からしつこいくらいにくる連絡にも対応する必要が あります。
    それでも、被害者としては、まずはできる限り治療に専念する必要があります。
    イージス法律事務所では、交通事故によってけがをされた方が相手方の保険会社との対応に追われたりすることなく治療に専念することができるように弁護士が対応しておりますので、お気軽にご相談ください。>>>ご相談ページ

    弁護士に依頼すると、被害者の方に代わって弁護士が保険会社とのやり取りをすることとなるため、保険会社からの直接の連絡は来なくなるため、被害者の方は安心して治療に専念することができます。
    治療中に最も気を付けなければならないことは、治療をしてもらっている医師ときちんとコミュニケーションを取って、関係を良好に保つことです。症状固定時には、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、医師との関係によって内容が大きく変わってきます。また、医師との関係が良い場合、保険会社からの問い合わせについても被害者の立場で真剣に対応してもらえます。
    そのため、怪我した箇所の症状を適切に記載してもらう必要がありますので、主治医の問診時には、痛む箇所や、痛みの内容を全て訴えるようにしましょう。

    主治医に対してきちんと訴えることが難しい場合にもご相談ください。イージス法律事務所では、依頼を受けた場合、弁護士から医師に対して、依頼者に代わって書面にて依頼者の症状や要望等をお伝えすることも行っております。

    3.症状固定

    相手方保険会社から治療打ち切りと言われても、すぐに応じる必要はなく、治療を継続することも可能です。
    よくあるお問い合わせとして、治療途中でまだ痛みも治まっていないにもかかわらず、相手方保険会社から「時期がきたので治療を打ち切りにする」と一方的に言われたというものがあります。

    相手方保険会社は、治療費を低額に抑える目的で、一般的な治療期間をもとに推測して一定期間を過ぎると、実際のけがの治療具合を問わずに一方的に治療打ち切りを言ってきたり、しつこく主治医に医療照会をかけたりします。
    しかしながら、治療が終了したか否か(症状固定(リンク))はあくまで個別のけがの具合によって決まるものですし、最終的な症状固定の判断は、患者を直接診察している主治医の意見をもとになされるものです。
    そのため、主治医との関係は良好に保っておく必要があるのです。

    相手方保険会社から治療の打ち切りと言われた場合には、すぐにイージス法律事務所にご相談ください。

    この時点でご依頼いただければ、多くの場合、相手方保険会社と交渉して、治療期間をさらに延ばすことを認めさせています。
    仮に相手方保険会社が強行に打ち切りをした場合であっても、いったんは自費で治療を継続して、後日あらためて請求するという方法でかかった治療費は戻ってくる場合がほとんどです。

    4.後遺障害等級認定

    症状固定後にも痛みや障害が残った場合には、後遺障害の認定を検討しなければなりません。
    治療を継続して受けていても症状が改善されない場合、後遺障害の認定を検討する必要があります。

    交通事故における後遺障害とは、将来においても回復困難と見込まれる身体的な状態で、労働能力の喪失を伴うものをいいます。
    後遺障害の認定の申請には、相手方保険会社が行う場合と、被害者が自ら行う場合(被害者請求)があります。

    被害者請求のほうが、等級が上がる場合が多いため、被害者が直接請求をしたほうがよいのですが、専門的な知識が多数必要なため、症状固定時に後遺障害が残った場合には、イージス法律事務所にご相談ください。
    専門家である弁護士が、書類収集や作成、医師への連絡等、請求に必要なことは全て行っています。

    5.示談交渉

    相手方保険会社からの示談金の提示にすぐに返答する必要はありません。
    症状固定の時点で、交通事故によって生じた損害(休業損害、障害慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等)が確定します。
    相手方保険会社から一方的に示談金の提示がなされることがありますが、この金額で確定ではないので、すぐに合意する必要はありません。

    慰謝料の金額には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準など基準が複数あり、多くの場合、最初は、低額な金額が提案されますので、まずは、相手方からの提示額が適正か否か、イージス法律事務所にご相談ください。
    弁護士が、相手方から提示された金額が適正か否かアドバイスした上で、交渉によってどれくらい金額が上がる余地があるのか詳しくアドバイスさせていただきます。

    ご依頼板いた後には、弁護士が実際に相手方保険会社と示談交渉を行いますので、被害者の方が直接相手方保険会社とやり取りや交渉をする煩わしさはありません。

    6.訴訟

    交渉がまとまらない場合には訴訟となります。
    相手方保険会社が請求通りの支払いを拒み、交渉でまとまらない場合、訴訟となります。

    イージス法律事務所は、交通事故の事件においても多数の訴訟経験がありますので、お気軽にご相談ください。
    安易に訴訟をすることもありませんが、訴訟をおそれて安易に保険会社に迎合することもありません。

    冷静に訴訟になった場合の見通しをお伝えして、依頼者の方のご納得をいただいてから訴訟を行っております。

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